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金融情報ブログ
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元本1000万円までの上場株式などの譲渡を非課税とする特例は、“新証券税制”の目玉として設けられた制度です。
制度の概要は次のとおりです。 (1)1000万円非課税特例とは 2001年11月30から2002年12月31日までに取得した上場株式などを2005年から2007年中に譲渡した場合、取得元本1000万円までは非課税とされます。 1000万円非課税特例は、取得元本1000万円までを非課税とするもので、いくらで譲渡したかは関係ありません。したがって、株価が高騰し、仮に10倍の1億円になったとしても、取得元本1000万円の範囲なら非課税となります。 (2)選択のタイミング 1000万円非課税特例は、譲渡時に選択する必要がありません。その年が終わり、年間の運用成果を見極めたうえで、どの譲渡について適用を受けるか、じっくり考えることができます。 つまり、譲渡年の翌年1月1日から3月15日までに、適用を受ける譲渡を選んで“非課税適用選択申告書”に記入し、提出することによって適用が認められます。 この点は、非常に重要です。他の特例である譲渡損失の3年間繰越、特例取得費の適用などとにらめっこしながら、特定の譲渡を選んで1000万円非課税特例を受けることができるためです。 ただし、1000万円非課税特例は源泉徴収選択口座における譲渡は適用がないこととされています。従って、適用を計画している場合は一般口座に移した上で譲渡する等の対策が必要です。 (3)対象となる上場株式など 対象となる上場株式などは、2002年12月31日までに払込で取得した株式などに限られます。 相続や贈与によって取得した場合や、ストックオプションの行使によって行使時に非課税とされている株式などは対象とならないこととされています。 (4)その他の注意点 1000万円非課税特例は、取得元本1000万円までですが、この取得元本は取得費の考え方と若干相違します。取得費は、購入手数料を含みますが、取得元本は購入手数料を含まないあくまで元本部分となります。 取得元本1000万円を超えた場合や、同じ銘柄の株式などで適用時期以外に取得したものがある場合には、1000万円非課税特例の適用を受けられるものと、受けられないものが存在することになります。この場合には、総平均法に準ずる方法で価額をあん分し、先入れ先出し法で取得時期を区分することになります。 譲渡の時期としては、2005年から2007年中に譲渡した場合に限られます。また、適用が認められる譲渡は、証券会社や銀行を通して行った場合に限られます。 (5)特例を受けるためには 1000万円非課税特例は、確定申告を要件としていません。譲渡年の翌3月15日までに「非課税適用選択申告書」を提出すれば認められます。ただし、1000万円非課税特例の適用を受けない場合や、適用を受けるけれど、ほかの譲渡所得がある場合には、もちろん確定申告が必要です。 1000万円非課税特例を利用するためには、非課税枠の管理と、譲渡所得・損失の管理が必要となるでしょう。もうけが大きいほど特例の効果も大きくなりますが、他の特例である特例取得費、譲渡損失の3年間繰越、軽減税率などと全体での損得勘定を考える必要があるためです。 【日経ネットマネー&マーケットより】 ジャパンネットバンクおまとめローン ドリエル セブンのパン PR |
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